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更新日:2024年4月8日
都市計画法第21条第2項の規定において準用する、同法第17条第1項の規定に基づく、都市計画の案の縦覧情報を掲載します。
多治見駅南地区第一種市街地再開発事業の区域を、にぎわいの形成に資するとともに、健全な土地利用のため建築物等を規制・誘導する目的で駅前地区に編入するため、地区計画を変更します。
都市計画法第17条第2項の規定に基づき、住民及び利害関係人は意見書を市長に提出することができます。
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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