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更新日:2024年4月4日
都市計画法第21条第2項の規定において準用する、同法第17条第1項の規定に基づく、都市計画の案の縦覧情報を掲載します。
多治見都市計画道路3・6・18本町宮前線については区域及び構造を変更するもの。
多治見都市計画道路3・5・28音羽小田線については名称、区域及び構造を変更するもの。
都市計画法第17条第2項の規定に基づき、住民及び利害関係人は意見書を市長に提出することができます。
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-6436