ここから本文です。
更新日:2024年3月26日
市営住宅は、住宅に困ってみえる低額所得者の居住の安定と居住水準の向上及び社会福祉の推進を図るため、公営住宅法によって、国と多治見市が協力して整備した賃貸住宅です。
1. | 多治見市内に住所又は勤務場所があること。 | |||
2. | 市税を滞納していないこと。 | |||
3. | 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。 | |||
近く結婚する方、事実上婚姻関係と同様の事情にある方については、入居者の資格に該当します。 (結婚予定の方は、入居可能日から3ヶ月以内に結婚し入居すること。) |
||||
ただし、次に掲げる方は単身入居が可能です。 | ||||
ア、 | 満60才以上の方、または昭和31年4月1日以前の生まれの方 | |||
イ、 | 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級から4級までの方 | |||
ウ、 | 精神障がい者健康福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級から3級までの方 | |||
エ、 | 療育手帳の交付を受けている方で、ウに規定する精神障がいの程度に相当する程度の方 | |||
オ、 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症である方 | |||
カ、 | 生活保護を受けている方 | |||
キ、 | 海外からの引き揚げ者で本邦に引き揚げた日から5年を経過していない方 | |||
ク、 | 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方 | |||
4. | 現に住宅に困窮していることが明らかなこと(自己名義の持ち家やマンションを所有していない方) | |||
5. | 所定の収入基準に該当していること(表1参照) |
家族数 | 1人(単身) | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
年間総収入金額 | 2,967,999円以下 | 3,511,999円以下 | 3,995,999円以下 | 4,471,999円以下 | 4,947,999円以下 |
年間総所得金額 | 1,896,000円以下 | 2,276,000円以下 | 2,656,000円以下 | 3,036,000円以下 | 3,416,000円以下 |
上記の表中「年間総収入金額」とあるのは、給与収入の額を示したものです。
お問い合わせ
建築住宅課市営住宅グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1376・1378
ファクス:0572-25-7055