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更新日:2025年1月31日
市営住宅駐車場を利用される場合は、多治見市への許可申請が必要です。
また、すでに市営住宅駐車場を利用し、そこに駐車している自動車を買い替える場合も変更の許可申請が必要です。
1利用できる条件
・次のいずれかの自動車であること
①入居者又は同居者自身が乗用する自動車※勤務先等から借用した自動車も可
②入居者又は同居者の介護等のため市営住宅を訪問する自動車
・家賃及び駐車場使用料を滞納していないこと
・自動車の大きさが、長さ5メートル未満かつ幅1.9メートル未満であること
2利用できる台数
1世帯につき1台
※入居している団地内駐車場に空き区画の余裕がある場合は、2台可能です
3市営住宅駐車場がある住宅団地
市営住宅の敷地内に駐車場がある団地は、次の5団地です
国京団地(姫町6丁目1-1)
高根団地(高根町3丁目1-1)
旭ケ丘第1団地(旭ケ丘5丁目)
旭ケ丘第3団地(旭ケ丘10丁目)
旭ケ丘第2団地(旭ケ丘8丁目29番地の84、96)
4使用料金
1台当たり1ヶ月2,830円※介護訪問者の車両も同じ
お問い合わせ
建築住宅課市営住宅グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1376
ファクス:0572-25-7055