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更新日:2025年4月1日
所得による区分 |
入院時1食あたりの食事代 |
療養病床に入院する場合 |
|
一食あたりの |
一日あたりの |
||
一定以上の所得のある人及び |
510円 |
510円 |
370円 |
区分Ⅱの人※1 |
240円(190円※2) |
240円 |
370円 |
区分Ⅰの人※1 |
110円 |
140円 |
370円 |
区分Ⅰで老齢福祉年金受給者 |
110円 |
110円 |
0円 |
※1区分Ⅱ、区分Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請されない場合は1食あたり510円になります。
※2適用区分が区分Ⅱの認定を受けている期間で、過去の12ヶ月の入院日数の合計が90日を越える方は、申請によりそれ以降は1食あたり190円となります。
お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2173・2174
ファクス:0572-25-7286