いったん医療費を全額自己負担した場合

ページ番号1005270  更新日 令和8年2月10日

  1. 医師が必要と認めた、治療用装具(コルセット等)を購入したとき(治療を行ううえで必要なものに限られ、日常生活的なものや美容目的のものなどは含まれません)
  2. 保険証を見せずに受診し、10割を支払ったとき
  3. 海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関で診療を受けたとき

※治療を目的として海外に渡航した場合は、その診療は対象となりません

申請に必要なもの

1の場合…医師の意見書の原本と補装具の領収書、内訳書の原本

2の場合…診療報酬明細書(写)と領収明細書の原本

3の場合…診療報酬明細書の原本と和訳、領収明細書の原本と和訳

※上記に加え、被保険者本人の保険証、振込先口座が分かるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。