高額介護合算制度

ページ番号1005269  更新日 令和8年2月10日

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に支給されます。
また、この場合の1年間とは、毎年8月~翌年7月までを対象とします。

所得区分

高額介護合算制度の自己負担限度額

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

2,120,000円

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

1,410,000円

現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

670,000円

一般Ⅱ、一般Ⅰ

560,000円

区分Ⅱ

310,000円

区分Ⅰ

190,000円

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は310,000円

医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。計算した支給額が500円以下の場合は支給されません。

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