医療費が高額になった場合

ページ番号1005267  更新日 令和8年7月23日

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)すると限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。
※入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。

 

自己負担限度額(月額)(令和8年8月改正予定)

負担割合3割の方

所得による区分

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【140,100円】 ※1

現役並み所得者Ⅱ 

(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【93,000円】 ※1

現役並み所得者Ⅰ 

(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

【44,400円】 ※1

負担割合2割の方
所得による区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般Ⅱ

22,000円 ※

61,500円【44,400円】※1

負担割合1割の方
所得による区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般Ⅰ

22,000円 ※2

61,500円【44,400円】 ※1

区分Ⅱ 

11,000円 ※3

25,700円【24,600円】 ※1

区分Ⅰ 

8,000円

15,700円

  • ※1過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は【】内の金額となります。
  • ※2外来年間(8月から翌年7月まで)の限度額は216,000円です。
  • ※3外来年間(8月から翌年7月まで)の限度額は96,000円です。

75歳の誕生月は、「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」と2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の自己負担限度額が半分となります。

自己負担限度額(年額) (令和8年8月新設予定)
所得の区分

上限額

現役並み所得者Ⅲ

(住民税課税所得690万円以上)

1,680,000円

現役並み所得者Ⅱ

(住民税課税所得380万円以上)

1,110,000円

現役並み所得者Ⅰ

(住民税課税所得145万円以上)

530,000円
一般Ⅱ(2割負担者) 530,000円
一般Ⅰ(1割負担者) 530,000円
区分Ⅱ 290,000円
区分Ⅰ 180,000円

 

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