医療費が高額になった場合
ページ番号1005267 更新日 令和8年2月10日
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)すると限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。
※入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。
|
所得による区分 |
外来+入院(世帯単位) |
|---|---|
|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 ※1 |
|
現役並み所得者Ⅱ ※2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 ※1 |
|
現役並み所得者Ⅰ ※2 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 ※1 |
| 所得による区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
|
一般Ⅱ |
6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額 |
57,600円【44,400円】※1 |
| 所得による区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
|
一般Ⅰ |
18,000円 |
57,600円【44,400円】 ※1 |
|
区分Ⅱ ※2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分Ⅰ ※2 |
8,000円 |
15,000円 |
- ※1過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は【】内の金額となります。
- ※2医療費が高額になる際に、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。
75歳の誕生月は、「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」と2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の自己負担限度額が半分となります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。