医療費が高額になった場合

ページ番号1005267  更新日 令和8年2月10日

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)すると限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。
※入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。

負担割合3割の方

所得による区分

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【140,100円】 ※1

現役並み所得者Ⅱ ※2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【93,000円】 ※1

現役並み所得者Ⅰ ※2

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【44,400円】 ※1

負担割合2割の方
所得による区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般Ⅱ

6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額

57,600円【44,400円】※1

負担割合1割の方
所得による区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般Ⅰ

18,000円

57,600円【44,400円】 ※1

区分Ⅱ ※2

8,000円

24,600円

区分Ⅰ ※2

8,000円

15,000円

  • ※1過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は【】内の金額となります。
  • ※2医療費が高額になる際に、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。

75歳の誕生月は、「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」と2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の自己負担限度額が半分となります。

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