医療費が高額になった場合
ページ番号1005267 更新日 令和8年7月23日
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)すると限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。
※入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。
自己負担限度額(月額)(令和8年8月改正予定)
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所得による区分 |
外来+入院(世帯単位) |
|---|---|
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現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【140,100円】 ※1 |
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現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【93,000円】 ※1 |
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現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【44,400円】 ※1 |
| 所得による区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
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一般Ⅱ |
22,000円 ※ |
61,500円【44,400円】※1 |
| 所得による区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
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一般Ⅰ |
22,000円 ※2 |
61,500円【44,400円】 ※1 |
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区分Ⅱ |
11,000円 ※3 |
25,700円【24,600円】 ※1 |
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区分Ⅰ |
8,000円 |
15,700円 |
- ※1過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は【】内の金額となります。
- ※2外来年間(8月から翌年7月まで)の限度額は216,000円です。
- ※3外来年間(8月から翌年7月まで)の限度額は96,000円です。
75歳の誕生月は、「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」と2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の自己負担限度額が半分となります。
| 所得の区分 |
上限額 |
|---|---|
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現役並み所得者Ⅲ (住民税課税所得690万円以上) |
1,680,000円 |
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現役並み所得者Ⅱ (住民税課税所得380万円以上) |
1,110,000円 |
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現役並み所得者Ⅰ (住民税課税所得145万円以上) |
530,000円 |
| 一般Ⅱ(2割負担者) | 530,000円 |
| 一般Ⅰ(1割負担者) | 530,000円 |
| 区分Ⅱ | 290,000円 |
| 区分Ⅰ | 180,000円 |
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