成年後見制度

ページ番号1006639  更新日 令和8年2月10日

認知症、精神障がい等の理由で判断能力が不十分な方々が、財産管理、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約締結などを行う場合に支援する制度。

具体的には、判断能力の度合いによって成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」。)と呼ばれる方が裁判所から選任され、判断能力が不十分な方の支援をします。支援は金銭管理や病院・施設に入院・入所する際の手続きなど行います。成年後見人等には、家族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)などが選任されます。

相談窓口

成年後見制度についての問合せは、多治見市役所高齢福祉課及び福祉課、各地域包括支援センターにお電話ください。

また、本人申立、親族申立などの申立手続きやその支援などは、「東濃権利擁護センター」にご相談ください。

東濃権利擁護センター

令和3年4月1日、多治見市総合福祉センター3階に多治見市を含む東濃五市共同で「東濃権利擁護センター」を開設しました。

同センターは、東濃圏域の方の権利擁護を担う「特定非営利活動法人東濃成年後見センター」が運営し、高齢者及び障がい者のうち成年後見制度を必要とする方に対しての利用促進や相談支援、制度の広報・啓発を行っています。さらにケアマネジャー、介護サービス事業者などの本人の支援者に加え、弁護士、司法書士などと連携を図る「地域連携ネットワーク」を調整する中核的な機関として位置づけられています。

超高齢社会が進む中、成年後見制度を必要とする方が今後さらに増加すると予想されます。これに対応するため、東濃権利擁護センターは制度を利用している本人をはじめ、その家族・親族にも助言などを行い、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援していきます。

ご自身がいろんなことに困っている又はご家族の中で、判断能力が不十分でお困りの方がみえましたら、東濃権利擁護センターまでご相談ください。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用するためには申立費用及び成年後見人等への報酬(以下「報酬等」。)が必要です。低所得者の方でその報酬等を支払うことができず成年後見制度が利用できないことのないように報酬等を助成する「成年後見制度利用支援事業」があります。詳しくは、お問い合わせください。

利用対象者

当市に住所があるか、当市が支援・保護等を行っている要支援者のうち、次のいずれかに該当する者

  • ア 生活保護受給者
  • イ 報酬等を負担すると収入が最低生活費以下となる者
  • ウ 中国残留邦人等支援給付受給者
  • エ 活用できる資産・貯蓄等がなく、当該助成がなければ、制度利用が困難であると市長が認める者

助成内容・助成額

助成内容 助成額
審判申立てに係る費用

1.申立てのために準備する資料に係る費用(住民票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書など)

2.申立て時に家庭裁判所に提出する申立手数料、郵送料などに使われる収入印紙代や切手代

報酬 月額2万円(上限)

成年後見制度利用支援事業実施要綱

様式

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 高齢者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821
内線:2232、2233、2234、2235
ファクス:0572-25-6434
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。