第2子以降出産給付金

ページ番号1006619  更新日 令和8年2月10日

多子世帯の子育て世帯に対する支援及び夫婦1組あたりの出生数増加を目的とした「第2子以降出産給付金(以下「給付金」といいます。)」を支給します。

1.支給額

対象児童1人あたり10万円

2.対象児童

1~3すべてに当てはまる第2子以降の児童が対象児童です。

  1. 令和5年4月1日以降に出生した児童
  2. 父または母に養育される実子
  3. 基準日(児童の出生日)において、多治見市内に住民登録のある児童

3.支給対象者

以下の1及び2に該当する方が支給対象者です。所得制限はありません。

  1. 第2子以降の子を出産した母またはその配偶者
  2. 基準日(児童の出生日)に多治見市内で対象児童と同居し養育する母または父

4.申請方法及び支給時期

本給付金は、支給対象者に積極支給(申請なしでの支給)又は申請支給により支給します。

案内や申請書は多治見市から送付します。支給対象となっているにも関わらず案内がない場合には、ご連絡ください。

(1)児童手当・特例給付を多治見市から受けられている方:申請不要

申請不要で本給付金を受給できます。給付金の受取りを希望しない場合には「受給拒否の届出書」の提出が必要です。(支給予定日:多治見市から送付する案内に記載)

また、支給口座は、児童手当・特例給付の受取り口座となります。支給口座を変更する場合には、「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。(児童手当受給者と同一名義人の口座に限る。)

(2)(1)以外の方:申請必要

公務員の方や児童手当・特例給付を多治見市から受け取られていない場合には、申請により給付金を支給します。

申請受付期間

基準日(児童の出生日)から起算して6箇月以内

申請様式

提出方法

郵送、窓口直接提出

※窓口は、保険年金課(医療手当グループ/駅北庁舎1階)、子ども支援課(子育ち支援グループ/駅北庁舎3階)、保健センター(駅北庁舎3階)の内いずれかの窓口

5.Q&A

(1)第2子以降とありますが、第一子の判断基準を教えてください。

18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を児童として定義しており、年齢の高い児童から順に「第○子」と数えます。

なお、長子等が、祖父母や里親など監護・生計関係を同一にされていない場合には、「第○子」として数えません。

(2)第2子以降で双子を出産しました。2人分受給できますか。

2人分の受給となります。なお、初産で双子の出産であった場合には、その内1人分が対象となります。

(3)第2子以降児童を多治見市に住民票を登録した後に県外へ転出しました。給付金はどこから支給されますか。

基準日を出生日としているため、多治見市から給付金を支給します。本設問とは逆に、県外からの転入の場合には、給付金を受け取ることができません。

(4)里帰り出産で一時的に住民票を多治見市以外に登録しました。落ち着いたら多治見市に住民票を移す予定です。給付金は受給できますか。

基準日を出生日としているため、理由が一時的なものであったとしても、多治見市から給付金を支給することはできません。

(5)母が第二子以降児童と多治見市内で同居していますが、父と長子等は他市に居住しています。誰が受給者となりますか。

第2子以降の児童と同居しているのは母であるため、受給者は母となります。なお、長子等が多治見市が保有する住民基本台帳で確認できない場合には、監護・生計関係を確認する書類が別途必要となります。

(6)第1子が母の連れ子で、連れ子との養子縁組をしていない父との間にできた第2子を出産しました。誰が受給者となりますか。

出産した児童を第2子と数えることができる者が母のみとなります。この場合、給付金を受取ることができる申請者は母に限られます。

本件において、父で申請があった場合には、当該児童は第1子と数えられ、支給要件非該当となります。

(7)離婚した元夫との間に生まれた児童がいます。再婚し現夫との間に子を出産しました。第2子以降の出産として給付金を受給することができますか。

元夫との間に生まれた児童が同居し、監護・生計関係があれば第1子と数えることができます。元夫が養育をしているような場合だと、実際に出産した子が第2子以降であったとしても、第1子と数えられ、支給要件非該当となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
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