災害見舞金、災害弔慰金、災害障害見舞金

ページ番号1006581  更新日 令和8年2月10日

災害見舞金の支給

災害により、多治見市に住んでいる方が死亡、または住んでいる住家が被害を受けた場合に災害見舞金を支給します。

  • 火災により死亡、または死亡したと推定される場合 1人につき10万円
  • 火災又は自然災害により住家が全焼、または全壊した場合 1世帯につき10万円
  • 火災又は自然災害により住家が半焼、または半壊した場合 1世帯につき5万円
  • 浸水が住家の床上に達した場合 1世帯につき3万円

災害弔慰金の支給

自然災害により死亡した市民のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。

  • 生計維持者が死亡した場合 500万円
  • その他の方が死亡した場合 250万円

ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額になります。

災害障害見舞金の支給

市民の方が、自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治った場合(その症状が固定したときを含む。)において、一定程度の障害があるとき、災害障害見舞金を支給します。

  • 生計維持者の場合 250万円
  • その他の場合 125万円

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 福祉総務グループ
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内線:2218
ファクス:0572-24-1621
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