スポーツ施設料金の改定

ページ番号1006720  更新日 令和8年2月10日

本市では「多治見市健全な財政に関する条例施行規則」第6条の規定により、公共施設の使用料・手数料等について4年ごとに見直しを行っています。
このたび、近隣市との料金比較等、見直し基準により料金を改定しました。

つきましては、令和7年4月1日以降のご利用分から、料金が変わりますので、ご承知おきください。値上げする施設が多くご迷惑をおかけしますが、財政状況の維持及び継続な改善のため、ご理解及びご協力をよろしくお願いいたします。

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環境文化部 文化スポーツ課 スポーツ振興グループ
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内線:1131、1132、1133
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