学校開放(学習開放)
ページ番号1006700 更新日 令和8年3月16日
市民の学習・スポーツ活動の振興と地域に開かれた学校づくりの促進を図るため、市立小・中学校施設を広く市民に開放するための「学校開放」事業を実施しています。
学習開放とスポーツ開放があり、開放施設は次のとおりです。学校教育に支障にない範囲で貸出します。利用するためには、事前に団体登録申請が必要です。
- スポーツ開放…運動場、体育館、武道場、テニスコート、プール
- 学習開放…特別教室、多目的教室、普通教室(指定した教室)、体育館
学習開放
開放施設
開放日
次の日を除いて、開放します。
- 12月29日から1月3日
- 学校教育に支障のある日
開放時間
開放時間内に、準備、片付け及び退出してください
学校授業日
17時~21時30分
学校休業日
- 体育館:8時~21時30分
- 特別教室、多目的教室、普通教室(指定した教室):9時~21時30分
利用料金
利用手続き
- 個人でのご利用はできません。ご利用には団体での登録・申請が必要です。
- 利用するためには、窓口での申請が必要です。
- 施設の空き状況は、お問い合わせ下さい。(学校に確認をとるためお時間をいただきます)
- 営利目的には利用できません。
団体の要件
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利用施設 |
団体要件 |
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音楽室以外の特別教室、昭和小・陶都中・多治見中・小泉中の音楽室 多目的教室、普通教室(指定した教室)、体育館 |
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| 昭和小・陶都中・多治見中・小泉中以外の音楽室 |
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ご利用上の注意など
学校施設の利用にあたっては、マナーとモラルを守ってご利用ください。
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学校開放施設利用の手引き (PDF 115.8 KB)
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利用についての注意事項 (PDF 159.4 KB)
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学校開放利用者の心得 (PDF 217.1 KB)
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学校施設を破損した場合 (PDF 29.5 KB)
保険
万が一の事故等にそなえ「スポーツ安全保険」への加入をお勧めしています。スポーツ活動以外にも、文化活動・ボランティア活動も対象になっています。詳しくは「スポーツ安全協会」へお問い合わせください。
様式
その他の利用
学校区内の自治会、青少年まちづくり市民会議、単位子ども会の行事でも利用できますので、お問い合わせください。
【参考】関連する例規
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多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例(外部リンク)
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多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則(外部リンク)
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多治見市立学校施設の開放に関する規則(外部リンク)
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多治見市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規程(外部リンク)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 文化スポーツ課 スポーツ振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1191
内線:1131、1132、1133
ファクス:0572-25-6213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。