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更新日:2023年3月31日

飲食店等に対する営業時間の短縮要請等について

現在、飲食店等に対する営業時間の短縮要請は行われておりません。

岐阜県がまん延防止等重点措置区域に指定されたことを受け、飲食店等に対し、営業時間の短縮要請が行われることとなりました。

概要

要請期間

・令和4年1月21日(金曜日)~2月13日(日曜日)【24日間】

ただし、22日(土曜日)及び23日(日曜日)から要請に応じた場合も可とします。

・令和4年2月14日(月曜日)~3月6日(日曜日)【21日間】 期間延長

・令和4年3月7日(月曜日)~3月21日(月曜日)【15日間】 期間再延長

対象業種

1 飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)

※宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い。

2 遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶等を除く。)

要請内容(※太字が前回からの変更箇所)

 <第三者認証店(新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗)>

 3月6日(日曜日)までの間は(1)を要請。3月7日(月曜日)以降は、第三者認証店が(1)、(2)のいずれかを選択。

(1)5時~20時までの営業時間短縮、終日酒類の提供停止(持ち込みを含む)

(2)5時~21時までの営業時間短縮、酒類提供は11時~20時まで

 

<非認証店>

(3)5時~20時までの営業時間短縮、終日酒類の提供停止(持ち込みを含む)

<共通>

同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける。

※ワクチン・検査パッケージ制度に及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。

その他コロナ関連の事業者向け支援

 その他の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向け支援については、こちらのページでまとめております。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け支援について

お問い合わせ

産業観光課観光グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1250(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-3400