更新日:2025年8月14日
ちょうどいいまちたじみ定住応援補助金
市内の賃貸住宅から、戸建住宅等を取得し市内転居される若者・子育て世帯を応援します!
申請の前に必ずご相談ください(0572-22-1376)
対象者の要件
1.住宅・転居等に関する要件
- 多治見市内において戸建住宅等を取得し、令和7年4月1日以降に市内転居したこと
- 戸建住宅等へ転居する直前に、申請者またはその配偶者が連続して1年以上市内の賃貸住宅に居住し、賃料を支払っていたこと
- 自治会(町内会)に加入していること
- 取得した市内の戸建住宅等に定住する意思があること
2.年齢に関する要件
- 申請する年度の4月1日時点で、夫婦ともに44歳以下の複数人世帯であること
3.その他の交付条件
- 転居後の世帯全員の市税及びその他諸納付金の滞納がないこと
- 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
- 多治見市において、東京圏からの移住支援金、移住支援補助金、林業就業移住支援金又は結婚新生活支援金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
- 多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種調査及びインタビュー等)
用語の説明
- 戸建住宅等…賃貸住宅以外の住宅または分譲マンション(新築中古は不問)で、延床面積の2分の1以上を対象世帯の居住の用に供するもの
- 取得…戸建住宅等を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすること(相続又は贈与による取得を除き、44歳以下の世帯員の持ち分の合計が2分の1以上である場合に限る)
- 賃貸住宅…賃貸借契約に基づき貸し出す居住用建物(転居後の世帯員が家賃を支払っていたものに限る)
補助額
10万円
- 転居後の世帯に、申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもまたは申請日時点で妊娠している世帯員がいる場合は、5万円を加算
- 取得した住宅が、多治見市立地適正化計画の居住誘導区域に所在する場合は、5万円を加算
居住誘導区域とは
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域(多治見市立地適正化計画p.29~38(PDF:4,963KB))
居住誘導区域には、以下の個所は含まれません
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域
申請期間
戸建住宅等への転居日(住民票の異動日)から、6か月以内
申請方法
以下の書類をすべてご準備の上、企画政策課(人口対策戦略室)へご提出ください。
申請書類
その他
- 予算の上限に達した時点で、申請受付を終了します。
- 本補助金の申請日から3年以内に市外へ転出するなどの返還要件に該当する場合は、補助金を返還いただく場合があります。