更新日:2025年2月28日
岐阜県外から多治見市へ移住される方を支援します!
令和6年度の移住支援補助金の申請受付は終了しました。
令和7年度からは、転入日によって適用される要件や支援金額、申請期間が異なります。
- 令和7年3月31日以前に転入された方は、こちらのページで要件等をご確認ください。
- 令和7年4月1日以降に転入された方は、以下をご確認ください。
【申請される方へのお願い】
予算の執行状況によっては支給対象者であっても支給されない等、ご希望に添えない場合がございます。申請書類を提出される前に、下記問い合わせ先まで、必ずお問い合わせいただきますようお願いします。
移住支援補助金(令和7年4月1日以降に転入された方)
岐阜県外から多治見市へ移住し、住宅を取得※した44歳以下の方に対し、補助金を交付します。
※住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすること
対象者の要件
以下の要件について、確認してください。
対象チェックシート(PDF:487KB)
1.移住に関する要件
- 多治見市に住民票を移した日の直前、連続して5年間、岐阜県外に在住していた
- 移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属し、支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属している
- 多治見市において住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)取得をした。ただし、相続又は贈与による取得を除き、共有で取得した場合は、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上あること
- 住宅に定住し、地域住民との交流及び地域振興のための活動に参加するために自治会・町内会に加入している
- 移住支援金の申請日から3年以上継続して多治見市に居住する意思がある
- 多治見市への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものである
- 多治見市における世帯全員の市税その他諸納付金の滞納がない
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である
- 類似の事業(東京圏からの移住支援事業補助金、岐阜県林業就業移住支援事業補助金、結婚新生活支援金)の支給を受けていない、または受ける予定がない
2.年齢に関する要件
- 交付申請する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が44歳以下である
3.就業に関する要件
(就業の場合)
- 交付申請時において、週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づいて就業している
- 移住支援金の交付申請の日から3年以上継続して勤務する意思を有している
- 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でない又は反社会的勢力と関係を有していない
(起業の場合)
- 交付申請時において当該事業を営んでいる
- 起業する事業が、公序良俗に反する事業でない
4.その他の交付条件
- 多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査・インタビュー等)
- 移住の目的、経緯、現状等に関するレポート提出(申請時から移住3年目まで各年)
交付金額
30万円/世帯
- 申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもまたは申請日時点で妊娠している世帯員がいる場合は、10万円/世帯を加算
- 取得した住宅が、多治見市立地適正化計画の居住誘導区域に所在する場合は、10万円/世帯を加算
居住誘導区域とは
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域(多治見市立地適正化計画p.29~38(PDF:4,963KB))
※居住誘導区域には、以下の個所は含まれません
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域
申請期間
転入後6か月以内
申請方法
以下の書類をすべてご準備の上、提出してください。
申請書類(準備中)
- 多治見市移住支援補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
- 申請書の記載にあたっては申請書中の備考1・2を確認してください。
(備考1)多治見市移住支援補助金の交付申請に関する誓約事項
(備考2)多治見市移住支援事業に係る個人情報の取扱い
- 定住等に係る誓約書(別記第4号様式)
- 市税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書(別記第5号様式)
- 世帯全員分の記載のある住民票の写し(「同意書」により確認に同意される場合は不要)
- 写真付き身分証明書の写し
- 転入前住所地の世帯全員分の記載のある住民票の除票の写しおよび戸籍附票の写し(転入前の在住地、在住期間および移住世帯員が同一世帯に属していたことを確認できる書類。)
- 振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かる通帳等の写し
- 住宅に係る建築工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅の建物平面図(間取り図)の写し
- 建物登記事項証明書の写し(登記簿謄本)
- 就業先の就業証明書(別記第6号様式)(PDF:288KB)(就業の場合)
- 事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)(起業の場合)
- 営業証明書又は開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類(起業の場合)
その他
予算に達した時点で、交付申請の受付を終了します。