多治見市公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法の特例を定める条例の制定について

ページ番号1010814  更新日 令和8年7月22日

パブリックコメント募集案件

案件名
多治見市公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法の特例を定める条例の制定について
募集期間
令和8年7月22日(水曜日) から 8月12日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所企画部財政課財政グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111内線1448
  • ファクス:0572-25-1289
  • メール:zaisei@city.tajimi.lg.jp

概要

多治見市の公の施設等の使用料及び利用料金の納入方法に関し、当該公の施設等に係る条例の特例を定めることにより、指定納付受託者(※)への納付の委託等を可能とし、市民の利便性の向上を図ることを目的として、新たに条例を制定するものです。対象施設等は別に規則で定めます。

現状、新規に対象とする使用料は、令和8年10月1日から運用を開始する、産業文化センター2階の経済支援拠点フロア施設(コワーキングスペース、会議室及びミーティングルーム)使用料です。

(※)指定納付受託者とは

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する事務を行うものをいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリなどのキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済事業者が該当します。

【募集期間短縮理由】令和8年10月1日運用開始に合わせて、キャッシュレス決済の利用を開始できるよう、パブリック・コメントの実施期間を短縮するものです。

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 財政グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1429
内線:1447、1448
ファクス:0572-25-1289
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