多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例施行規則の一部改正について
ページ番号1010501 更新日 令和8年5月8日
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例施行規則の一部改正について
- 募集期間
- 令和8年5月8日(金曜日) から 6月8日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
経済部陶磁器意匠研究所
〒507-0803多治見市美坂町2-77- 電話番号:0572-22-4731
- ファクス:0572-25-0983
- メール:ishoken@city.tajimi.lg.jp
概要
令和8年度の「多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例」及び「多治見市陶磁器意匠研究所研究生養成規則」の一部改正に伴い、セラミックスラボ研究生が養成期間を満了した場合であって、特に適当と認められた者が引き続き1度に限り再入所する際の入所料、入所考査料及び入所支援に係る手数料の減免を規定する改正を行います。
意見の提出方法
- 多治見市陶磁器意匠研究所窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例等
- 多治見市陶磁器意匠研究所設置及び管理に関する条例
- 多治見市陶磁器意匠研究所研究生手数料徴収条例
- 多治見市陶磁器意匠研究所研究生養成規則
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このページに関するお問い合わせ
経済部 陶磁器意匠研究所 人材育成グループ
〒507-0803 多治見市美坂町2丁目77番地
電話:0572-22-4731
ファクス:0572-25-0983
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。