合併処理浄化槽の更新に対する補助金交付の実施等について

ページ番号1009937  更新日 令和8年3月13日

パブリックコメント募集案件

案件名
合併処理浄化槽の更新に対する補助金交付の実施等について
募集期間
令和8年2月24日(火曜日) から 3月26日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所環境文化部環境課廃棄物対策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1175(直通)
  • ファクス:0572-22-1186
  • メール:kankyo@city.tajimi.lg.jp

概要

改正の趣旨

国の浄化槽設置整備事業実施要綱が改正され、循環型社会形成推進交付金(浄化槽関係)の補助対象の範囲及び基準額が変更されたことに伴い、多治見市浄化槽設置事業補助金交付要綱(昭和63年第40号)に基づき交付している補助金の対象に合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への更新(入れ替え)を追加するとともに、浄化槽撤去費に関する補助限度額を増額する。

多治見市浄化槽設置事業補助金交付要綱の主な改正点

  1. 補助対象地域内にある合併処理浄化槽で、老朽化による劣化や破損のために、新たに合併処理浄化槽に更新することが必要と認められた場合に補助対象とする。併せて更新に伴う既設の合併処理浄化槽の撤去費についても補助対象とする。
  2. 1の更新の判断には、補助金申請時に浄化槽法第11条第1項に基づく定期検査において浄化槽本体の改善を理由に不適正となった旨を証明する書類又は浄化槽メーカー等による更新及び撤去を必要とする理由書の添付を必須として追加する。
  3. 補助対象地域内における合併処理浄化槽の設置又は更新時に要する単独及び合併処理浄化槽の撤去費の補助限度額を現行の12万円から15万円に引き上げる。
改正前
合併処理浄化槽の設置 補助限度額(円)
5人槽

332,000

6~7人槽 414,000
8~50人槽 548,000
単独処理浄化槽の撤去工事が必要な場合

上記区分の補助限度額に加えて

120,000

改正後
合併処理浄化槽の設置又は更新 補助限度額(円)
5人槽 332,000
6~7人槽 414,000
8~50人槽 548,000

単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽の

撤去工事が必要な場合

上記区分の補助限度額に加えて

150,000

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

表題を「合併処理浄化槽の更新に対する補助金交付の実施等について」としてください。

電話、口頭による意見の提出は、ご遠慮ください。

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

資料

根拠法令、条例など

  • 循環型社会形成推進交付金交付要綱
  • 循環型社会形成推進交付金取扱要領
  • 浄化槽設置整備事業実施要綱
  • 多治見市浄化槽設置事業補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

環境文化部 環境課 廃棄物対策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1580
内線:1115、1116、1117
ファクス:0572-22-1186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。