工場立地法の届出
ページ番号1007274 更新日 令和8年2月10日
工場立地法とは
工場立地法とは、企業が工場を新設及び増設する際に周辺環境の保全を図るよう定めた法律です。一定規模以上の工場を設置する場合には、工場立地法で定める環境基準を守った上で、その内容を事前に届出する必要があります。
届出が必要な工場
下記の条件に該当する工場(=「特定工場」と呼ぶ)の設置には届出が必要になります。
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、もしくは建築面積3,000平方メートル以上
工場を設置する際に守るべき環境基準
- 敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限30~65%(業種によって変動)
- 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限20%
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限25%
届出書類
- 新設の届出…特定工場を新設する場合、敷地面積もしくは建設面積の増加により特定工場となる場合、など
- 変更の届出…敷地面積が増加もしくは減少する場合、移設する場合、など
- 氏名等の変更の届出…届出者の氏名又は住所を変更した場合
- 承継の届出…譲受、借受、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合
- 廃止の届出…工場を閉鎖する場合
届出様式(ダウンロード)
- 特定工場新設(変更)届出書(一般用)又は特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Word 117.0 KB)

- 氏名(名称、住所)変更届出書 (Word 32.0 KB)

- 特定工場継承届出書 (Word 32.0 KB)

- 特定工場廃止届出書 (Word 33.0 KB)

- 特定工場新設(変更)届出書の修正願 (Word 31.5 KB)

届出した内容に不備・修正箇所があった場合 - 委任状 (Word 32.5 KB)

代理で届出をする場合
関連資料
(サイト内に工場立地法についての詳しい解説があります)
届出先
多治見市内に特定工場を新設及び増設する場合には、上記の届出書類に必要事項を記入の上、多治見市役所企業誘致課に届出してください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1264
内線:1191、1192
ファクス:0572-25-8222
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