多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除
ページ番号1007261 更新日 令和8年2月10日
1.本制度の概要は以下のとおりです。
対象事業者
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、岐阜県の認定を受けた事業者(※計画の作成や認定については、岐阜県商工労働部企業誘致課へお問い合わせください)
対象となる要件
- 令和8年3月31日までに岐阜県の認定を受けた東京23区からの本社機能の移転であること(必ず建築着工前、賃貸契約締結前に岐阜県知事の認定を受けてください)
- 特定業務施設及びこれと併せて整備する特定業務児童福祉施設(以下、特定業務施設等)の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上であること
- 計画の認定を受けてから3年以内に新設または増設した特定業務施設等に係る固定資産であること
対象となる固定資産
- 家屋:建物及びその附属設備のうち、直接特定業務施設等の用に供する部分
- 償却資産:構築物のうち、直接特定業務施設等の用に供するもの
- 土地:対象となる家屋又は構築物の敷地部分(公示日以後に取得し、1年以内に家屋等の着手があった土地に限る)
固定資産税の特例の期間
対象となる固定資産の全部を事業の用に供した日の属する年の翌3年度分が課税免除されます(ただし、都市計画税は課税免除されません)
申告の手続き
下記の必要書類を揃え、第1年度の初日の属する年の1月31日までに税務課へ申告してください。
(※税務課へ申告する前に、企業誘致課へ一度ご相談ください)
- 固定資産税課税免除申請書
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定に係る申請書類及び認定通知書の写し
- 実施状況報告書の写し
- 事業所全体の平面図(新設し、又は増設した特定業務施設の取得部分を明記したもの)
- 特定業務施設の敷地である土地の測量図(対象部分が土地の一部の場合に限る)
- 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
必要に応じて、後日追加の資料等の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
2.多治見市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除に関する条例及び同規則は以下のとおりです。
このページに関するお問い合わせ
経済部 企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1264
内線:1191、1192
ファクス:0572-25-8222
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