新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告・納付期限の延長

ページ番号1005369  更新日 令和8年2月10日

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付が困難な場合は期限を延長することができます。

8月31日をもって、法人市民税の申告・納付期限の延長対応は終了しました。

延長の対象となる法人(期限内に申告・納付することが困難な場合の例)

  • 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
  • 法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど出入国に制限等があること
  • 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと。
    • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなくてはならなくなったこと
    • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
    • 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

以上のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人の通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小さぜるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、決算作業が間に合わず、申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長の対象となります。

申請の方法と期限

感染症の影響がやんだ後、速やかに申請書を提出してください。感染症の影響がやんだ日から2か月の範囲で申告・納付期限が延長されます。

多治見市では、申告書提出時に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を作成・提出していただくことで、延長の申請書が提出されたものとして取扱います。また、国税の申告時に必要な「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出いただいても、同様に取扱います。

詳細は、「新型コロナ、国税と同様ウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」地方税ポータルシステムホームページでご確認ください。

この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

なお、この取扱いは多治見市税条例に基づくものですので、都道府県、他の市町村にも事務所がある場合、それぞれ申告・納付の期限延長申請が必要です。取扱いは自治体によって異なりますので、それぞれの自治体の法人住民税担当課にご確認ください。

そのほか

本来の申告納付期限の経過後に、申告をお願いする文書等が送付される場合があります。あしからずご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
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