岐阜県犯罪被害遺児激励金支給事業
ページ番号1005956 更新日 令和8年2月25日
岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、犯罪被害遺児の方に激励金を贈っています。
激励金支給対象者
次の全てに当てはまる人が支給を受けられます。
- 5月5日現在、岐阜県内に居住されている方。
- 犯罪被害により、それまで生計をともにしていた父または母(すでに父母を亡くしている場合は、それに代わる方)を亡くされた方。
- 義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方および専修学校(高等課程)3年修了までの方を含む)で、満20歳未満の方。
補足説明
- 犯罪被害とは、殺人や傷害致死など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
- 国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
- 犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。
激励金の額(1人あたり)
-
乳幼児及び小学校児童
- 20,000円
- 中学校生徒
- 25,000円
- 高等学校生徒
- 30,000円
必要書類
新規対象者
- 犯罪被害遺児届出書
- 口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票
- 犯罪被害等給付金支給裁定通知書の写しまたは仮給付支給決定通知書の写し(遺族給付金に係るもの)
- 在学証明書(原本)
- 届出者の預金通帳の写し(口座名義と口座番号が確認できる箇所のみ)
各種様式
継続対象者
- 在学証明書(高等部に入学または転入される場合のみ)
- 口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票(振込先に変更がある場合のみ)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 くらし人権課 人権グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1128
内線:1152、1153
ファクス:0572-25-7233
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