住宅改修費の受領委任払い制度
ページ番号1005337 更新日 令和8年2月10日
介護保険における住宅改修費の給付について、償還払い制度に加え、令和3年4月から受領委任払い制度(登録事業所のみを対象)を導入し、両制度を併用しています。
受領委任払い制度
償還払い制度が、一旦、利用者が費用の全額を事業者へ支払い、その後に利用者負担額(1割~3割)を除く9割~7割分の給付を保険者から受けるのに対し、受領委任払い制度は、利用者が利用者負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、残りの保険給付分(9割~7割)は保険者が事業者に支払う制度です。
制度の要綱は以下の添付ファイルをご覧ください。
受領委任払い取扱事業者
受領委任払いの適用を受けるには、多治見市の登録を受けた施工事業者により、住宅改修を行う必要があります。登録を受けた事業者は以下の一覧により確認してください。
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受領委任払い取扱登録事業者一覧 (PDF 517.8 KB)
(令和7年4月1日時点)
事業者一覧は、事業者の優劣や評価を行って登録・掲載したものではありません。多治見市が工事の品質を保証するものではありませんので、あらかじめ事業者から説明を受け、十分にご検討した上でご利用ください。
事業者登録
事業者登録に関する諸手続き等については以下のリンクをご覧ください。
その他
住宅改修費支給給付申請については以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢福祉課 介護運営グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5211
内線:2243、2244、2245、2246
ファクス:0572-25-6434
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