有資格者による住宅改修が必要な理由書の作成

ページ番号1005334  更新日 令和8年2月10日

令和7年4月から、従来の住宅リフォームヘルパーの派遣制度に代わり、作成を行う資格を有する有資格者により、住宅改修が必要な理由書を作成するものとします。

これに伴い、従来の住宅リフォームヘルパー派遣制度は、令和7年3月で廃止します。

住宅改修が必要な理由書

介護保険による住宅改修費の支給には、改修前に事前申請が必要です。事前申請の際には、「住宅改修が必要な理由書」の提出が必要です(事前申請については以下のページの「3高齢福祉課へ事前申請」の項を参照してください)。

この「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーター(2級以上)などの有資格者が作成する必要があります。基本的にはサービス計画を作成する介護支援専門員や地域包括支援センターの職員などが作成します。

住宅改修が必要な理由書の作成が困難な場合

介護サービスの利用がなく、ケアマネージャーがいない等の理由により「住宅改修が必要な理由書」の作成が困難な場合は、有資格者による理由書の作成が必要になります。

多治見市では、有資格者を有する事業所等の一覧を作成しています。必要に応じて活用してください。

一覧には、受領委任払い事業者登録の有無も掲載しています。施工事業者を選択いただく際の参考にしてください。

この一覧は、有資格者及び事業所の優劣や評価を行って作成しているものではありません。あらかじめ有資格者及び事業所から説明を受け、十分に検討してください。

別の施工事業者に工事を依頼する等の理由により、有資格者を自身で探すことが困難な場合は、高齢福祉課までご相談ください。

一覧への掲載を希望される事業者様は以下のリンクをご覧ください。

住宅改修理由書作成手数料支払制度の新設について

有資格者が支給要件を満たして理由書を作成する場合に、理由書作成者または作成者の所属する事業所に対して、理由書作成手数料を支払う制度を新設しました。

詳細は以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 介護運営グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5211
内線:2243、2244、2245、2246
ファクス:0572-25-6434
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