指定ごみ袋及び粗大ごみシール取扱店
ページ番号1005480 更新日 令和8年2月10日
取扱店制度
市民の皆さんが燃やすごみや破砕ごみをステーションに排出する際に使用する指定ごみ袋等の販売をする店舗です。
申請のながれ
店舗が指定ごみ袋等を取扱うためには、市へ申請、契約をする必要があります。
申請
- 多治見市指定ごみ袋等取扱申請書(別記第1号様式)に、下記書類を添付して環境課に提出。
- ごみ袋を取り扱うに必要な店舗を有していることがわかる書類(登記簿謄本又は店舗の賃貸契約書などの写し)(注意)登記簿謄本は店舗の所有権が掲載されているもの
- 住宅地図等による位置図
- 店舗の平面図
- 環境課にて、書類審査後、多治見市指定ごみ袋等取扱店の決定。(申請受付から3日程度必要)
- 環境課から、決定通知書の案内(窓口での直接交付または郵送)を連絡します。
決定通知にあわせて、契約締結について案内をします。(取扱決定から3~5日程度)
契約
- 契約書に申請者(店)の印または代表者印を押印し、環境課へ提出。
- 契約書に多治見市の契約印を押印後、1部を返却します。(契約完了)
あわせて、取扱参考資料、配達依頼書、受領書の見本、口座振替依頼書をお渡しいたします。
契約後の手続き
指定ごみ袋等の購入代金(ごみ処理手数料)を口座振替を希望される場合は、口座振替依頼書を取引銀行に提出。(金融機関へ提出後、環境課に依頼書が届くまで、一カ月程度かかる場合があります。)
納品(引渡し)を受けた指定ごみ袋等の支払い
指定ごみ袋等を納品した日の属する月の翌月に、環境課から納入通知書を送付いたしますので、期日までに支払いをお願います。(口座振替の場合は、月末となります。月末が土日の場合は、翌営業日となります。)
取扱店の廃止
取扱店(店舗)を廃止する場合、廃止の届出をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 環境課 廃棄物対策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1580
内線:1115、1116、1117
ファクス:0572-22-1186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。