仕事・事業から出たごみの処理

ページ番号1005511  更新日 令和8年2月10日

事業活動に伴う廃棄物

多治見市では、事業活動に伴って発生した廃棄物の収集は行いませんので、地域のごみステーションやリサイクルステーションに出すことはできません。また、多治見市の指定ごみ袋はお使いいただけません。

事業活動に伴う廃棄物については、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

事業系廃棄物の処理方法

  • 事業系一般廃棄物:一般廃棄物収集運搬許可業者と契約して運搬を依頼するか、廃棄物処理センターに直接持ち込んでください。(廃棄物処理センターに持ち込む場合は、あらかじめ処理承認書が必要です。)
  • 産業廃棄物:産業廃棄物処理業者と契約を結んで処理をしてください。

小規模事業者の廃棄物処理

  • 例外として、小規模の事業者については、手続きを踏んだ上で廃棄物処理センターに直接搬入を行う場合に限り、産業廃棄物の受け入れを行います。(廃棄物処理センターに持ち込む場合は、あらかじめ処理承認書が必要です。)
  • 小規模な事業者とは、年間廃棄物発生量50t未満の事業者を指します。

廃棄物処理センターへの持ち込み

搬入承認

  • 市役所1階環境課または各センター・地区事務所で、「一般廃棄物・産業廃棄物処理承認申請書」を提出してください。
  • 申請に基づき処理承認書を交付します。(交付には2週間程度かかります)
  • 必ず処理承認書をご持参のうえ各センターの計量窓口で提示してください。
  • 処理承認書を提示いただけない場合は、搬入をお断りします。
  • 処理承認は年度(4月1日から3月31日まで)ごとに申請が必要です。搬入前に余裕をもって申請してください。
  • センターに搬入できるのは市内で発生した廃棄物に限ります。市外で発生した廃棄物の持ち込みはできません。

持ち込むことができるごみ

受付時間

受付時間は2センターとも共通です。

平日のみ
午前9時から正午まで、午後1時から4時まで

年末年始の持込については広報等で周知を行います。

搬入料金

令和7年4月1日改定

燃やすごみ

破砕ごみ

埋め立てごみ

資源

20kgごとに320円

(蛍光管がある場合、別途1本につき20円掛かります。)

センターによって持ち込み可能品目が異なりますので、上の「持ち込むことができるごみ」をご確認ください。

搬入の流れ

廃棄物処理センターの場所

  • 三の倉センター
  • 大畑センター
  • 笠原クリーンセンター(平成28年3月31日付けで休止)

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このページに関するお問い合わせ

環境文化部 環境課 廃棄物対策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1580
内線:1115、1116、1117
ファクス:0572-22-1186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。