ホーム > 暮らし > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き > 令和7年4月1日から、原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました
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更新日:2025年10月15日
総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力を4.0kW以下に制限したバイク
従来の総排気量50cc以下の原付と同様に原付免許で運転が可能です。
交通ルールについては警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
登録、廃車の申請方法については従来の原付と同様です。
ただし、新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付は、外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法により、要件を満たすことを確認しますので以下のいずれかを準備してください。
型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書を提出してください。
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書(画像1)」又は「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)(画像印刷)(画像2)」を提出してください。
(画像1)個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書

(画像2)確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)

画像は「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋
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