軽自動車税(種別割)の減免申請

ページ番号1005382  更新日 令和8年2月10日

令和8年度軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、令和8年3月2日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)までに申請が必要です。

減免制度の概要

身体障害者手帳等の交付を受けている方に課税される軽自動車税(種別割)について、障がいの程度により減免を受けることができます。ただし、複数車両(軽自動車・普通自動車)を所有されている場合、減免を受けられる車両はいずれか一台となります。

障がい者の方が長期間病院に入院されている場合や、社会福祉施設に入所されている場合は減免の対象になりません。

減免事由

A
  • 公益のために使用するもの
  • 学校教育法の規定により設置された私立学校の教育用のもの
B
  • 障がい者の方ご本人が所有(納税義務者となる)し、障がい者本人または同一生計の方が運転するもの。ただし、精神障がい者、知的障がい者、18歳未満の身体障がい者については、同一生計の方が所有する車両でも対象となります
  • 障がい者の方ご本人が所有(納税義務者となる)し、常時介護者(介護者確認書類が必要)が障がい者のために運転するもの
C
  • 構造上身体障がい者等の方の利用に供するためのものと認められるもの(特殊用途自動車で、自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」等に限る)

申請書ダウンロード

必要書類

Aの場合
  • 減免を受ける車両の自動車検査証(原本又はコピー)
    従来の車検証より小さいサイズの車検証の場合は、『自動車検査証記録事項』も必須
  • 減免事由のAを証明する書類(約款・商業登記簿等:コピー可)
Bの場合
  • 各種手帳(身体障害者・療育・戦傷病者・精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの)(原本)
  • 減免を受ける車両の自動車検査証(原本又はコピー)
    従来の車検証より小さいサイズの車検証の場合は、『自動車検査証記録事項』も必須
  • 運転される方の運転免許証(原本又はコピー)
  • 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(代理人申請の場合コピー可)以上全て4月1日時点で有効なもの
    常時介護者が障がい者のために運転する申請は、別途確認書類が必要となりますので、お問い合わせ下さい。

代理人が申請する場合、上記必要書類に加えて代理人の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き身分証明書)及び委任状(マイナンバー手続き用)が必要です。

Cの場合
  • 減免を受ける車両の自動車検査証(原本又はコピー)
    従来の車検証より小さいサイズの車検証の場合は、『自動車検査証記録事項』も必須
  • 減免事由のCを証明する書類(商業登記簿(コピー可)等・医師の診断書等)
  • 減免を受ける車両の外装・内装の写真

申請期間

令和8年3月2日から令和8年5月25日まで(毎年3月から納期限の7日前まで)

減免対象となる範囲

身体障がい者の方

障害区分 減免の対象となる範囲
視覚障害 1級、2級、3級、4級
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る) 3級
上肢不自由 1級、2級、3級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級、2級、3級、4級、5級、6級
心臓機能障害 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級
小腸の機能障害 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3級
肝臓機能障害 1級、2級、3級

(注意)障害が重複している場合は、個々の障害の等級により判断します。

戦傷病者の方

障害の程度が一定の範囲に該当する方

知的障がい者の方

療育手帳に記載された障害の程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方

精神障がい者の方

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方

注意事項

  • 従来の車検証より小さいサイズの車検証の場合は、必ず『自動車検査証記録事項』もご持参下さい。
  • 障がいの等級により、減免が受けられない場合があります。税務課税政グループまで連絡の上、お出かけください。
  • 障がい者が長期入院されている場合や、社会福祉施設に入所されている場合は、減免の対象にはなりません。
  • 申請は毎年必要です。継続して同じ車両で減免を受けたい場合も、必要な書類を申請期間内に提出してください。
  • 車両の納税義務者が障がい者等でない場合(精神障がい者の方や障がい者の方が18歳未満を除く。)には、減免を受けることができません。
  • AまたはBの申請の場合、自動車検査証等に「事業用」と記載されているものは減免の対象になりません。
  • Cの申請の場合、軽自動車等の用途が特殊、車体の形状が車いす移動車(身体障害者輸送車)等に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 税制グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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