県外で廃車、住所変更、名義変更をしたとき
ページ番号1005381 更新日 令和8年2月10日
多治見市で課税されていた車両(排気量125ccを超える二輪や軽自動車)を県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。手続きをしないと多治見市で車両の異動状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税証明書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となってしまいます。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。
税申告(税止め)の手続き方法と必要な書類について
自己申告により税申告(税止め)の手続きをする場合は、次の書類のいずれかを多治見市役所駅北庁舎2階税務課(25番窓口)に持参するか郵送してください。
- 軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書(車検のある車両の場合)または届出済証返納証明書(軽二輪の場合)のコピー
- 新ナンバーと旧ナンバーの車検証のコピー
税申告(税止め)書類の郵送先
〒507-8787 岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所税務課税政グループ
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 税制グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5842
内線:2286、2287
ファクス:0572-25-8228
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