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更新日:2024年2月1日
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人住民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用
(補足)多治見市で該当する税目は、1.法人市民税のみとなります。
確定申告書、中間申告書及び修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
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お問い合わせ
税務課市民税グループ
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