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更新日:2024年4月1日
道路運送法第9条第4項に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃制度について、協議を行う構成員が重要であることに鑑み、独占禁止法上のカルテルにあたるとの疑義が生じないよう、運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者のみが協議に参加することになりました。また、前述の協議の前に、道路運送法第9条第5項に、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映するための措置を講ずることが規定されました。
コミタクモビリティサービス株式会社が運行する市之倉トライアングルバス、古虎渓よぶくるバス、小泉・根元よぶくるバスについて、経費高騰への対応や運転手の賃上げ、デジタルタコグラフ等の安全管理装置設置のため、令和6年4月1日から運賃改定を実施するもの。
詳細は添付ファイルをご参照ください。
令和6年1月26日から令和6年2月25日まで
多治見市都市計画部都市政策課風景交通グループまで、郵便、ファクス、メールにて受け付けます。
岐阜県多治見市日ノ出町2-15
多治見市都市計画部都市政策課風景交通グループ
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