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更新日:2022年5月17日
予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法による定期接種か予防接種法によらない任意接種かによって、適用される救済制度が異なります。
予防接種法による「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
予防接種法に基づく定期予防接種を受けた後に健康被害が生じた場合、その健康被害が定期接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。
詳しくは「予防接種後健康被害救済制度(PDF:587KB)」をご覧ください。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)については、平成25年4月1日以降に定期接種としてワクチン接種を受けた方が対象となります。
任意予防接種は、接種を受ける者と接種医との相談によって判断し行われます。任意予防接種によって接種後に何らかの関連性が認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
なお、予防接種法とは救済の対象や給付額等が異なります。また支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
詳しくは、独立行政法人医薬品医薬機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)へご相談ください。
平成25年3月31日まで(予防接種法に基づく定期接種化以前)に「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づいて実施された子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種によって生じた健康被害については、「医薬品副作用被害救済制度」の救済措置の対象となります。
平成27年12月1日付け厚生労働省 事務連絡
「医薬品副作用被害救済制度」とは、医薬品や適正な使用目的に従い適正に使用したにも関わらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障がい等の健康被害を受けた方に対して、迅速な救済を図ることを目的として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき運用されている制度のことです。
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