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更新日:2025年4月9日
予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくよう、お知らせしています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。お子さまの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、予定どおり受けましょう。→厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
生後2か月から予防接種が始まります。子どもの健康を守るために、対象年齢になったら予防接種を受けてください。
接種対象者と標準的な接種期間、接種回数について(PDF:1,028KB)
次の市内予防接種指定医療機関にて予約の上、接種をうけてください。
予防接種の実施においては、体調の良い日に行なうことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めて下さい。
1.心臓病・腎臓病・肝臓病・血液の病気、発育障害など基礎疾患のある人(主治医の意見書(母子手帳等への記入でも可)が必要です)
救急医療機関にて接種するように主治医より指示があった場合、保健センターへの申請が必要です。申請用紙を記入の上、郵送あるいは窓口にて手続きをしてください。
申請用紙の様式はこちら→第2次・第3次予防接種申請書様式(PDF:95KB)
岐阜県立多治見病院、土岐総合病院以外の救急医療機関で接種する場合、別途手続きが必要です。保健センターへご連絡ください。
2.予防接種を受けた後に2日以内に発熱の見られた人
3.過去にけいれんの既往のある人
4.過去に免疫不全の診断がなされている人
5.血小板減少症や凝固障害を有する人
6.(子宮頸がん予防ワクチンについて)妊婦又は妊娠している可能性のある人は接種をしないことが望ましい
病気の治療や里帰り出産などの理由により、乳幼児期の定期予防接種を県外の医療機関で接種する必要がある場合は、多治見市から県外の医療機関に依頼書を提出することで、接種ができる場合があります。(HPVワクチンのキャッチアップ接種は除きます。)
希望の方は、必ず接種する前に、多治見市保健センターへ「接種依頼申請書」を提出してください。
申請書の様式はこちら→予防接種依頼申請書(県外)(PDF:90KB)
他市より多治見市に転入された場合、定期予防接種を受けるためには、多治見市の予診票が必要になります。予診票は、お子さんの母子健康手帳の接種歴を確認した後に保健センターで発行しますので、医療機関を受診する前に必ず手続きしてください。予診票を紛失された場合は、再交付の手続きが必要です。
持ち物:母子健康手帳(必須)、転入前の自治体で受け取っている予診票の残り(転入の方)
受付時間:平日の開庁時間内(8時30分~17時15分まで)
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お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-8866