介護予防・日常生活支援総合事業について

ページ番号1006628  更新日 令和8年2月10日

  • 介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)は、多治見市が行う介護予防の取り組みです。要介護認定を受けなくても、一人ひとりの生活や心身の状態に応じた介護予防のためのサービスが利用できます。
  • 総合事業は「一般介護予防事業」と「サービス・活動事業」の2つがあります。

一般介護予防事業

65歳以上のすべての高齢者が対象となる事業です。高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の集いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や集いの場が継続的に拡大していく地域づくりを推進することを目的に実施します。

サービス・活動事業

要支援1、要支援2の認定を持っている方と事業対象者(地域包括支援センターで基本チェックリストを受け、日常生活に必要な機能が低下していると判定された65歳以上の方)を対象とした事業です。

訪問型サービス・通所型サービス

  • 旧来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス:介護サービス事業所等が従来と同様(全国一律の基準によるサービス)の訪問・通所サービスを提供します。
  • 緩和した基準によるサービス:市が行うライフサポーター(生活支援員)育成講座を修了した者等が提供する訪問型サービスAや人員基準・設備基準・運営基準を緩和したデイサービス等で提供される通所型サービスAがあります。

地域支え合い体制づくり事業(総合事業関連事業)

住民主体の集いの場への支援

  • 高齢者集いの場支援事業:多治見市社会福祉協議会を通じて開催回数が多いサロンに活動費の支援をします。
  • 集いの場への運動指導士等派遣事業:サロンに運動指導士等を派遣し、介護予防に関する講習や健康増進に関する講習を行います。
  • 介護予防・生活支援活動拠点整備事業:サロン活動の場である地域の集会所における利用者の安全及びバリアフリーに配慮した便器への取り換え、段差解消、手すり設置をした改修を補助します。

事業所向けのお知らせ

単位数表マスタ・サービスコード

令和7年4月1日改正

令和6年6月1日改正

令和6年4月1日改正

令和4年10月1日改正(一部修正しました)

令和4年4月1日改正

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 高齢者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821
内線:2232、2233、2234、2235
ファクス:0572-25-6434
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