新型コロナウイルス感染症予防接種
ページ番号1006517 更新日 令和8年2月10日
令和6年4月1日以降は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます。
定期接種(一部公費負担あり)
対象者
多治見市に住民票があり、接種日時点で以下のどちらかに該当し、接種を希望する方が対象です。(季節性インフルエンザの定期接種と同様)
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障がい、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいのある方(身体障害者手帳1級相当程度)
接種期間・接種回数
接種期間:令和7年10月1日~令和8年1月31日
接種回数:期間内に1人1回
接種費用
自己負担額:5,500円
ただし、生活保護を受けている方は、市が発行する「無料接種者証明書」を医療機関に提出することで無料になります。
使用するワクチン
使用するワクチンの種類は、医療機関ごとに異なります。接種を受ける医療機関に直接お尋ねください。認可されている各ワクチンの詳細については、分かり次第、ホームページでお知らせします。
接種場所
定期接種では、原則、住民票のある市町村での接種となります。
予診票
インフルエンザ予防接種と同様、予診票は市内の指定医療機関窓口に設置しています。医療機関で受け取り、黒色ボールペンで記入してください。
- 岐阜県内多治見市外の医療機関で接種を希望する方は、事前に、接種を希望する医療機関に「岐阜県広域化予防接種」の対応であるかをお問い合わせいただき、多治見市予診票の在庫の有無もご確認ください。
- 多治見市では、予診票を個人宛に発送することは行っていません。
新型コロナワクチンの効果
- 新型コロナウイルス感染症は、感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話の時に排出されるウイルスを吸入することで感染します。発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。ワクチンには、発症を抑える効果が、一定程度認められています。
- 予防接種を受けてから、免疫ができるまでに、約2週間ほどかかります。また、時間が経過すると発症予防効果は低下します。予防接種の効果を高めるために、新型コロナウイルス感染症の流行に先立って予防接種を受けることをお勧めします。
予防接種を受ける際に、注意が必要な方
- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
県外施設等に入所している方の接種費用償還払い(後払い)制度について
多治見市に住民登録があり、県外の介護保険施設等に入所している65歳以上の方で、コロナワクチン予防接種(定期接種分)を公費で接種したい方は、「償還払い(後払い)制度」を利用してください。
償還払い制度を利用する場合は、保健センターへの事前申請が必要です。手続きの詳細は、高齢者インフルエンザのページ内「県外施設等に入所している方の接種費用償還払い(後払い)制度について」をご確認ください。
任意接種
令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。自己負担額、使用するワクチンの種類等は、医療機関によって異なります。接種を希望する医療機関へ直接お問い合わせください。
接種費用の公費助成:なし(全額自己負担)
接種を受ける医療機関:市内・市外を問いません
新型コロナウイルス感染症ワクチンの副反応
主な副反応は、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔について
- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔に制限はありません。
- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンを同時接種することも可能です。
健康被害救済制度
健康被害救済制度とは
ワクチン接種では、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛み等、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療等の給付)を受けることができます。この制度には申請が必要です。
特例臨時接種で受けた接種について
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。申請方法や給付の流れについては、保健センターにお問い合わせください。
定期接種で受けた接種について
令和6年4月1日以降に定期接種として新型コロナウイルスワクチンの接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等ですが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
任意接種で受けた接種について
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
相談体制
厚生労働省
岐阜県
多治見市
多治見市保健センター 電話番号:0572-23-6187 対応時間:平日(祝日は除く)8時30分~17時15分
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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