使用料の見直し(学校施設)
ページ番号1006774 更新日 令和8年2月10日
本市では「多治見市健全な財政に関する条例施行規則」第6条の規定により、公共施設の使用料・手数料等について4年ごとに見直しを行っています。
このたび、近隣市との料金比較等、見直し基準により料金を改定しました。
つきましては、令和7年4月1日以降のご利用分から、料金が変わりますのでご承知おきください。ご迷惑をおかけしますが、財政状況の維持継続の改善のため、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
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