学校開放(スポーツ開放)について
ページ番号1006773 更新日 令和8年5月1日
市民の学習・スポーツ活動の振興と地域に開かれた学校づくりの促進を図るため、市立小・中学校施設を広く市民に開放するため「学校開放」事業を実施しています。
学習開放とスポーツ開放があり、開放施設は次のとおりです。学校教育に支障のない範囲で貸出します。
利用するためには、事前に団体登録申請が必要です。登録には条件があります。(個人利用はできません。)
空き照会、予約申し込み、キャンセル
使用料の受付窓口(公共施設予約システムで予約承認済のもの)
- 多治見市役所 文化スポーツ課(本庁舎1階) 平日17時まで(平日のみ)
- 地区事務所 場所によって営業時間が異なります。
- 市立公民館 17時まで
- 星ヶ台管理事務所 19時30分まで
- 感謝と挑戦のTYK体育館 21時まで(火曜日定休)
きずなネットの登録について
文化スポーツ課からのお知らせは、随時きずなネット(学校開放連絡網)及び文化スポーツ課ホームページでお知らせしますので、きずなネット未登録の方は必ずご登録をお願いします。
スポーツ開放
開放施設
開放日
次の日を除いて、開放します。
- 12月29日から1月3日
- 学校教育に支障のある日
開放時間
開放時間内に、準備、片付け及び退出してください
学校授業日
17時~21時30分
学校休業日
- 運動場、テニスコート:6時~21時30分
- 体育館、武道場:8時~21時30分
使用料
学校開放団体登録
- 利用するためには、登録・申請が必要です。
- 1団体1校登録できます。
- 営利目的には利用できません。
団体登録の要件
- 市内に在住・在勤又は在学する者10人以上で組織し、校区内に在住している人がいること。
- 成人の監督者又は責任者を有していること。
学校開放施設の利用手続き
ご利用上の注意など
学校施設の利用にあたっては、マナーとモラルを守ってご利用ください。
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学校開放施設利用の手引き (PDF 115.8 KB)
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利用についての注意事項 (PDF 159.4 KB)
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学校開放利用者の心得 (PDF 217.1 KB)
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学校施設を破損した場合 (PDF 29.5 KB)
学校施設利用登録は3年ごとの更新制です
本市では適切な学校開放利用の実施を目的に、既登録団体のご利用内容の再確認および活動停止団体等、利用実態を把握するため、学校施設利用団体登録に有効期限(3年間)を設けた登録更新制を導入しています。
保険
万が一にそなえ「スポーツ安全保険」への加入をお勧めしています。スポーツ活動以外にも、文化活動・ボランティア活動も対象になっています。詳しくは「スポーツ安全協会」へお問い合わせください。
様式
その他の利用
学校区内の自治会、青少年まちづくり市民会議、単位子ども会の行事も利用できますので、お問い合わせください。
【参考】関連する例規
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多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例(外部リンク)
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多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則(外部リンク)
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多治見市立学校施設の開放に関する規則(外部リンク)
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治見市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規程(外部リンク)
関連情報
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学校開放(学習開放)
特別教室、多目的教室、普通教室(指定した教室)、体育館 -
スポーツ安全協会(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 文化スポーツ課 スポーツ振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1191
内線:1131、1132、1133
ファクス:0572-25-6213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。