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更新日:2020年7月31日
戦没者又は戦傷病者の遺族に対して、国として弔慰の意を表すため、また特別の慰藉を行うため、特別弔慰金等の支給を行います。
(福祉課では、特別弔慰金、特別給付金の請求受付、進達処理事務を行います。)
⇒戦傷病者、戦没者遺族への援護(厚生労働省サイトへ)(外部サイトへリンク)
援護法に規定する軍人、軍属または準軍属として公務傷病又は勤務関連傷病に罹り、これにより死亡した戦没者等の遺族で、恩給法の公務扶助料、援護法の遺族年金等を受ける権利を有する遺族がいない場合に、戦没者死亡当時の遺族のうち先順位の1人に『戦没者等の遺族に対する特別弔慰金』が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
市役所福祉課(駅北庁舎2階)でお渡しします。
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により提出していただく書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
関連リンク
援護法に規定する軍人軍属または準軍属として公務傷病及び勤務関連傷病に罹り、これにより死亡したため、恩給法の公務扶助料、援護法の遺族年金等を受ける権利のある戦没者等の妻に、『戦没者等の妻に対する特別給付金』が支給されます。
(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む)
このたび、特別給付金を支給する法律が改正され、以下の方々に支給されることになりました。
「第二十二回特別給付金い号」の国債を受給していた方で、令和1年10月1日において、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、または戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金を受給している場合に支給します。
(この国債を時効により受け取ることができなかった方も対象となります。)
令和1年10月1日から令和4年9月30日まで
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お問い合わせ
福祉課福祉総務グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2218
ファクス:0572-24-1621