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更新日:2025年1月20日
これまで、車椅子使用者用駐車場を障がいのない人が利用するなどして、必要な人が利用できないという問題がありました。
そこで、岐阜県では、車椅子使用者用駐車区画、障害者等用駐車区画(プラスワン区画)を対象に、利用できる対象者の範囲を定め、条件に該当する希望者に利用証を交付する制度を始めました。
詳しくは、岐阜県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
福祉課福祉総務グループ
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電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2218・2217
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