多治見市福祉基本条例

ページ番号1006574  更新日 令和8年2月10日

ずっと暮らしつづけたいまち、安心のあるまち

平成16年度から多治見市福祉基本条例が施行されました。

すべての市民が、住み慣れた家庭や地域の中で、いつまでも安心して幸せに暮らしつづけられるよう、市民、事業者、市が一体となり、その実現に取り組むため、地域福祉の推進、市民活動の促進、福祉サービスの利用促進、生活環境の整備について定めました。

基本理念

次に掲げる社会の実現を目指すことを福祉のまちづくりをすすめるうえでの基本理念としています。

  1. すべての市民が個人として尊重される社会
  2. すべての市民が偏見を持たず、差別しない、差別されない社会
  3. すべての市民が生きがいを持てる社会
  4. すべての市民が健やかに暮らせる社会
  5. すべての市民が地域で生活し続けることができる社会
  6. すべての市民が相互に支え合い連帯する社会
  7. すべての市民が安心して生活できる社会
  8. すべての市民が福祉のまちづくりに参加する社会

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 福祉総務グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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ファクス:0572-24-1621
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