第十二回特別弔慰金
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
請求手続き
必要書類
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(福祉課窓口にあります)
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(福祉課窓口にあります)
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降の状況が分かるもの)
(4)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(5)その他、請求者の状況により、追加でご用意いただく書類がある場合があります。詳しくはお問い合わせください。
代理人が請求する場合
請求者本人が高齢等で福祉課窓口に来庁できないときは、代理の方に手続きを依頼することも可能です。
この場合は、委任状の作成をお願いします。また、請求者(委任者)及び代理人(受任者)双方の本人確認書類が必要です。
- 委任状(PDF:296KB)
- 請求者本人の身分証明書のコピー
- 代理人の身分証明書(運転免許証など顔写真つきのもの1点、顔写真がないものは2点)
留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
- 請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

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福祉課福祉総務グループ
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