公用車
ページ番号1009268 更新日 令和8年2月10日
多治見市では、市民サービスの向上のための財源を確保することを目的に、公用車に有料で掲載する広告を募集しています。
公用車への広告は、マグネットシートを車体に貼り付けるもので、走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。
募集する公用車
46台(小型乗用、小型貨物、軽乗用、軽貨物)
| 管理場所 | 台数 | 担当課 |
|---|---|---|
| 駅北庁舎 | 27台 | 教育総務課 |
| 本庁舎 | 19台 | 総務課 |
車両の詳細は一覧ファイルをご覧ください。
広告の掲載場所と規格
| 掲載場所 | 作成予定枚数 |
|---|---|
| 左右側面ドア(2面) | 縦50cm×横50cm以内 |
広告の掲載期間と掲載料
| 公用車 | 掲載期間 | 掲載料(税込) |
|---|---|---|
| 1台あたり | 1か月単位(上限は1年とし更新も可) | 月額3,000円 |
広告の掲載方法など
(1)広告の材質等
公用車への広告の掲載方法はマグネットシートに広告内容を印刷し、公用車の車体へ貼付するものとします。
(2)広告のデザイン等
掲載する広告は、多治見市広告掲載取扱基本要綱及び多治見市の所有する公用車に掲載する広告に関する要綱に定める基準を満たすものとします。
(3)「広告」という文字の表示
掲載する広告の中に、必ず「広告」と表示してください。(縦3cm×横5cm以上)
費用負担など
- 広告は、広告主の費用と責任において作成し、広告の掲載及び撤去に要する費用は、広告主の負担とします。
- 広告掲載期間中に、天災その他の不可抗力による損傷、第三者による広告の毀損、盗難、遺失等が生じた場合は、広告主において再度広告を作成し、掲載するものとします。
- 広告の撤去時等に、車体塗装の剥離等の損害が生じた場合は、広告主が費用を負担して原状回復するものとします。
- その他広告掲載にあたっての疑義が生じたときは、広告主と多治見市が協議の上、解決するものとします。
申込方法
- 掲載を希望する車両に応じて、「広告掲載申請書(別記様式第1号)」に記入の上、広告のデザインがわかる電子データを添付し、担当課(総務課・教育総務課)へ持参してください。(随時受付)
- 申込みにあたっては、必ず関係する要綱をご確認ください。
広告掲載の決定
(1)審査
公用車広告掲載申込書を受理した後、当該申込内容が広告基本要綱、広告掲載要綱及び本募集要項に定める基準(以下「基準」という。)を満たすものであるか否かについて審査します。
(2)決定
審査の結果、広告の掲載又は非掲載を決定し、「広告掲載(非掲載)決定通知書(別記様式第2号)」により申込みを行った広告主に通知します。
契約の解除
- 以下のいずれかに該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消します。
- 虚偽の申請を行ったとき。
- 広告掲載の決定があった後に取扱要綱第3条又は第4条の規定に該当することとなったとき。
- 市長が指定する期日までに原稿を提出しなかったとき。
- 市長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなかったとき。
- 取扱要綱第15条の規定による内容の変更の求めに応じなかったとき。
- 上記により広告に掲載を中止した場合に、多治見市は広告主に対して補償を行いません。
- 多治見市及び広告主においては、当該契約による広告掲載の継続に困難な事由が生じた場合は、両者による協議の上、当該契約を解除できるものとします。
関係資料
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 財産管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1422
内線:1432(公用車管理)、1435(普通財産)、庁舎管理(1442)
ファクス:0572-23-8279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。