ごみ収集車の広告募集

ページ番号1008123  更新日 令和8年2月10日

ごみ収集車

  • ごみ収集車の有料広告を募集します。(先着順、10台)
  • 多治見市のごみ収集車(パッカー車)は、幹線道路から、住宅街の道路に至るまで、市内全域を走行しています。(1車1日100km程度)

広告の掲示について

市ごみ収集車の車両全体への施工可(詳細はお問い合わせ下さい。)

ごみ収集車の写真(一例)

写真:パッカー前方面

写真:パッカー側面

写真:パッカー後方面

写真:パッカー斜め後ろから

掲示期間

掲示日から1年又は1ヵ月で、更新可

広告方法

マグネットシート貼付、フィルムによるラッピング、塗装面への直接印刷等(※現状復旧できる方法に限る)

広告掲示料

  • 月額1万円/台
  • 広告の制作費(マグネットシート等への印刷を含む)、車両への掲示、掲示終了時の車両からの剥離等は、広告主の負担となります。

掲示する広告内容の制限

環境に配慮した事業や環境について宣伝、啓発している内容が含まれるもの

ただし、次のいずれかに該当する広告は掲示できません

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性のあるもの
  4. 宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義主張が含まれるもの
  6. 個人の名刺広告(単に個人の氏名を表示し、公衆に周知する広告をいう。)
  7. 射幸心をそそるもの
  8. その他広告の掲示として不適当であると市長が認めるもの

また、次の業種又は事業者の広告は、掲示できません

  1. 廃棄物収集運搬業等、廃棄物を取扱う業種又は事業者
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に該当する業種
  3. 消費者金融業
  4. たばこの製造及び販売業
  5. ギャンブルに関する業種
  6. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生、更正手続中の事業者
  7. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
  8. その他市長が不適当と認めるもの

募集期間

令和7年11月1日より随時

広告掲示の申請

「広告掲載申請書」に必要事項を記入し、広告の原稿案を添えて提出してください。

広告掲示の審査・決定

  • 申請内容を審査し、結果を通知します。
  • なお、審査を通過し、同じ車種を希望される事業者が複数あった場合は、抽選により決定します。

要綱等

現在、改正中です。改正次第、掲載します。

その他

多治見市広告掲載取扱要綱及び多治見市ごみ収集車に掲示する広告に関する要綱に規定された内容を遵守してください。

申請書の提出先・問い合わせ先

多治見市役所三の倉センター
〒507-0045多治見市三の倉町猪場37番地

  • 電話:0572-23-1103
  • メール:sannnokura-cen@city.tajimi.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

環境文化部 三の倉センター 管理グループ
〒507-0045 多治見市三の倉町猪場37
電話:0572-25-1103
ファクス:0572-25-4010
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。