財政指標(健全化判断比率等)
ページ番号1008104 更新日 令和8年3月2日
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度決算以後、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表するものです。
各比率を家計に例えると・・・
- 実質赤字比率・・・1年間の収入に対する赤字の割合
- 連結実質赤字比率・・・日常の生活費に加え、子どもの学費など特定の目的のために設けた別口座も含めた赤字の割合
- 実質公債費比率・・・1年間の収入に対するローン返済額の割合
- 将来負担比率・・・ローン残高などの今後の返済見込額が、今後の収入見込額や貯金の状況に対して将来の負担がどのくらいになるかの割合
健全化判断比率の算定結果
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区分 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
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算定結果 |
実質黒字のため該当なし |
実質黒字のため該当なし |
-2.30% |
収入や貯金が見込めるため該当なし |
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早期健全化基準 |
12.11% |
17.11% |
25.00% |
350.00% |
|
財政再生基準 |
20.00% |
30.00% |
35.00% |
- |
| 区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
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算定結果 |
実質黒字のため該当なし |
実質黒字のため該当なし |
-3.1% |
収入や貯金が見込めるため該当なし |
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早期健全化基準 |
12.14% |
17.14% |
25.0% |
350.0% |
|
財政再生基準 |
20.00% |
30.00% |
35.0% |
- |
| 区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
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算定結果 |
実質黒字のため該当なし |
実質黒字のため該当なし |
-3.6% |
収入や貯金が見込めるため該当なし |
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早期健全化基準 |
12.16% |
17.16% |
25.0% |
350.0% |
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財政再生基準 |
20.00% |
30.00% |
35.0% |
- |
| 区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
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算定結果 |
実質黒字のため該当なし |
実質黒字のため該当なし |
-4.0% |
収入や貯金が見込めるため該当なし |
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早期健全化基準 |
12.12% |
17.12% |
25.0% |
350.0% |
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財政再生基準 |
20.00% |
30.00% |
35.0% |
- |
| 区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
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算定結果 |
実質黒字のため該当なし |
実質黒字のため該当なし |
-3.7% |
収入や貯金が見込めるため該当なし |
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早期健全化基準 |
12.18% |
17.18% |
25.0% |
350.0% |
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財政再生基準 |
20.00% |
30.00% |
35.0% |
- |
資金不足比率の算定結果
令和6年度決算
各公営企業における「資金不足比率」については、資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。
令和5年度決算
各公営企業における「資金不足比率」については、資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。
令和4年度決算
各公営企業における「資金不足比率」については、資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。
令和3年度決算
各公営企業における「資金不足比率」については、資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。
令和2年度決算
各公営企業における「資金不足比率」については、資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。
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