市に提出する申請書等への押印の見直し

ページ番号1007434  更新日 令和8年2月10日

市の行政手続をより簡単で、市民の皆様にとって利用しやすいものとするため、市に提出する申請書等への押印の見直しを行いました。

見直しと様式変更の主な内容

  1. 申請書、委任状、領収書など
    本人の署名があれば、押印は不要です。氏名を印刷または代筆した場合には、押印が必要です。使用する様式には、その旨が注意書きされいています。
    申請書等に書いた内容を訂正する場合は、本人の署名が必要です。訂正印により訂正する場合は、氏名の横にも押印が必要です。
  2. 請求書
    押印は不要です。
    請求書は、市が様式を定めるもの以外についても押印は不要です。
  3. 報告書、届出書、申込書など
    押印は不要です。

手続の種類によっては、国や県が様式を定めている手続や契約書、印影の照合をする手続など、引き続き申請書等への押印が必要なものがあります。詳しくは、書類の提出先の担当課にお問い合わせください。

押印等見直し基準

今後の見直し予定

令和4年1月1日以降にも規則、要綱等の改正を予定しています。一部の申請書等は令和4年4月1日以降に様式が変わります。

今後も継続的に押印等の見直しを行っていきます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1439
ファクス:0572-23-8279
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