多治見市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

ページ番号1007480  更新日 令和8年2月10日

多治見市国民健康保険条例第3条の規定により、国民健康保険事業の健全かつ円満な運営を計るため、次の事項に関して市長の諮問に応じ審議することを目的としています。

  1. 国民健康保険事業に関する条例、規則の制定改廃に関すること
  2. 予算、決算に関すること
  3. 保険給付、保険事業に関すること
  4. 保険料率に関すること

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
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