公益通報制度

ページ番号1008872  更新日 令和8年2月10日

平成18年4月1日から、公益通報者保護法が施行されました。
公益通報とは、労働者が、その勤務先において、法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を勤務先があらかじめ定めた者、処分等の権限のある行政機関等に通報することをいいます。

公益通報とは

平成18年4月1日から、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇その他の不利益な取扱いを禁止し、公益通報者の保護と、国民の生命、身体、財産などの利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が施行されました。公益通報とは、労働者が不正の目的でなく、その勤務先において、法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を勤務先があらかじめ定めた者、処分等の権限のある行政機関、その他被害の拡大を防ぐために必要と認められる者に通報することをいいます。公益通報の通報先としては、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部の3つがあります。このうち、(2)の通報先としての行政機関とは、通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関(国、都道府県、区市町村)のことで、その通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置を講じます。

内部公益通報の手続

多治見市公益通報者保護法による内部公益通報の取扱いに関する要綱(令和4年告示第145号)に基づきます。多治見市役所で働く方のうち、一般職職員以外が対象です。

  1. 公益通報申出書を総務課に提出します。総務課が通報の対象となる事実にかかわっているときは、企画政策課に提出します。
  2. 通報は匿名でも行うことができます。
  3. 通報を受けた担当課は、公益通報を受理したときは、匿名の通報を除き、通報者にお知らせします。
  4. 担当課は、速やかに必要な調査を行い、通報の内容が真実であると認めたときは、必要な措置を執ります。
  5. 上記の措置を執った場合は、通報者に調査結果及びその内容を報告します。

「多治見市公益通報者保護法による内部公益通報の取扱いに関する要綱」は、例規集・要綱集をご覧ください。

外部公益通報の手続

多治見市公益通報者保護法による外部公益通報の取扱いに関する要綱(令和4年告示第146号)に基づきます。多治見市が法的な権限に基づく処分や勧告を行うことができるものが通報の対象です。

  1. 公益通報申出書を法的な権限に基づく処分や勧告を行う課に提出します。
  2. 通報は匿名でも行うことができます。
  3. 通報を受けた担当課は、公益通報を受理したときは、匿名の通報を除き、通報者にお知らせします。
  4. 担当課は、速やかに必要な調査を行い、通報の内容が真実であると認めたときは、必要な措置を執ります。
  5. 上記の措置を執った場合は、通報者に調査結果及びその内容を報告します。

「多治見市公益通報者保護法による外部公益通報の取扱いに関する要綱」は、例規集・要綱集をご覧ください。

公益通報が多治見市の権限外のものであった場合の取扱い

外部公益通報において、寄せられた公益通報の内容が、多治見市の所管外のものであった場合は、正しい通報先を通報者にお知らせします。

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