単品スライド条項
ページ番号1006892 更新日 令和8年2月10日
建設工事における単品スライド条項適用について
多治見市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を以下のとおり適用します。
対象品目
主要な建設資材
対象工事
対象品目の価格上昇分が「単品で」工事請負額の1%を超えるもの。
計算方法等
スライド額の計算等、運用については、国土交通省及び岐阜県に準ずる。
請求期限
請求は、原則として工期末の2箇月前までに行う。
提出書類書式は、様式1及び様式1-1
協議スケジュール
- 事業者による請求(工期末2箇月前まで)
- 市による協議開始の通知(請求後1週間以内)
- 事業者による詳細な根拠の提出(様式2-1)
- 双方による協議開始(原則2週間以内に結論)
- 変更契約の締結
各種様式
その他の運用
上記以外の運用については、国土交通省及び岐阜県の「運用マニュアル」に準拠する。
このページに関するお問い合わせ
企画部 財政課 契約・収納指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434
内線:1445、1446(契約)、1440(収納)
ファクス:0572-25-1289
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