単品スライド条項

ページ番号1006892  更新日 令和8年6月24日

建設工事における単品スライド条項適用について

多治見市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)を以下のとおり適用します。

対象品目

鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料

対象工事

工事材料の価格高騰により、受注者が負担する増加額が請負代金額の1%を超えるもの。

計算方法等

スライド額の計算等、運用については、国土交通省及び岐阜県に準ずる。

請求期限

請求は、原則として、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ以上ある場合に限る

  • 提出書類書式は、様式-1及び様式-1-1

協議スケジュール

  1. 事業者による請求(工期末2ヶ月前まで)
  2. 市による協議開始の通知(請求後1週間以内)
  3. 事業者による詳細な根拠の提出(様式-2-1)
  4. 双方による協議開始(原則2週間以内に結論)
  5. 変更契約の締結

各種様式

その他の運用

上記以外の運用については、国土交通省及び岐阜県の「運用マニュアル」に準拠する。

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 契約・収納指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434
内線:1445、1446(契約)、1440(収納)
ファクス:0572-25-1289
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