公売終了後の物件の売払い

ページ番号1006863  更新日 令和8年3月6日

公売終了時点で入札されなかった物件については、原則、次年度公売の入札期間開始日の100日前までの期間(目安は令和8年8月15日頃まで)を「特別公売期間」として取り扱います。

特別公売期間内に最低公売価格以上での購入申込みがあった場合は、その時点で随意契約として売払いを行います。ただし、期間中であっても当市の都合により売払いができない場合があります。あらかじめご了承ください。

申し込み方法

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 財産管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1422
内線:1432(公用車管理)、1435(普通財産)、庁舎管理(1442)
ファクス:0572-23-8279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。